税理士試験では、丸々の暗記は必要ないかもしれませんが、最低限の丸暗記は必要であります。
税理士になるには、税理士試験に合格するだけでなく、様々な道があります。しかし、肩書きだけでなく、実務で活躍するには、税理士試験に合格するのが、一番好ましいとされています。
1.税理士試験に合格した者
下記の5科目を合格すること。科目ごとの合格の積み重ねでよく、受験期間の制限はありません。
・必須科目会計学2科目(簿記論、財務諸表論)
・必須科目税法1科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目選択)
・選択科目税法2科目(必須科目で選択しなかった所得税法又は法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、固定資産税、住民税、事業税、国税徴収法より選択)
なお、税理士試験の受験資格については、”受験資格について”を参考にしてください。
2.税理士試験に免除者、又は、一部免除者
イ.大学等において教授、助教授、講師の職にあった期間が通算して3年以上の者及び学位を授与された者
税法に属する科目等の学問領域・・・税法科目の免除
会計学に属する科目等の学問領域・・・会計学科目の免除
会計士補・・・会計学科目の免除
なお、修士の学位取得者に関する試験科目免除については、学問領域を試験科目(税法及び会計)に相応するものに限定する。また、修士の学位取得による税法科目及び会計科目の試験免除は、それぞれ当該科目のうち1科目の試験に合格することを条件とする。
ロ.官公署における事務のうち国税(所得税、法人税など)の賦課又これらのは法律の立案に関する 事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、又はそれ以外の国税の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者・・・国税科目の免除
ハ.国税職員として23年以上、地方公務員として28年以上事務に従事した者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度な知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるもの(係長以上の職、国税調査官、国税徴収官など)に在職した期間が通算して5年以上になるもののうち、税理士審査会の指定した研修を修了した者・・・会計学科目の免除
ニ.官公署における事務のうち地方税(道府県民税・事業税など)の賦課又は法律立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、又はそれ以外の地方税の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者・・・地方税科目の免除
3.弁護士又は公認会計士
・弁護士となる資格を有する者
・公認会計士となる資格を有する者
4.注意事項
1.及び2.に該当する者は、実務経験が必要となり、租税に関する事務又は会計に関する事務に従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。
1.2.3.いずれの場合も、税理士になるには税理士の資格を取得して税理士会に入会しなければなりません。
○税理士の業務
税理士の独占業務は、以下の3つです。
(1)税務書類の作成
税務官公署に提出する申告書、請求書などを税理士自らの責任と判断において作成すること。
(2)税務代理
税に関する法令に基づき、税務官公署に対して、申告、申請、請求などを納税者に代わって行うこと。
(3)税務相談
具体的事例に基づき、所得金額や税額の計算などの相談に応じること。
なお、税理士は独占業務に付随して、以下の業務も行います。
(1)会計業務・コンサルティング業務
税務業務に付随する会計帳簿等の作成、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する業務、さらには社会保険・財務分析や経営面のコンサルティング業務を行います。
(2)補佐人制度
税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を支援するため、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、出廷陳述を行います。
(3)外部監査
税理士は、社会公共の利益を守る外部監査人として、地方公共団体(都道府県や市町村)における税金の使途のチェック、また地方独立行政法人が企業会計原則に従って毎年公表する財務諸表論の監査を行います。
税理士試験は、大きく分けて、会計科目と税法科目に分けることができます。
会計科目と税法科目では、勉強方法が異なると言われており、会計科目(簿記・財務諸表論)は暗記も重要ですがそれよりも理解重視(理解>暗記)、税法科目は理解も重要ですがそれよりも暗記重視(理解<暗記)と言われています。
具体的に、税法科目でいう暗記とは、「税法」の暗記のことを指します。
○税法理論の暗記
一言に「税法理論暗記」と言っても、様々な出題傾向の税法科目があります。
毎年個別理論問題が出題される税法科目もあれば、事例問題のようないわゆる応用理論問題が出題される税法科目もあります。ただ、どのような出題形式であったとしても、各税法の個別理論の暗記が一番の基本になります。
そこで、受験生としては、「どうやって暗記すればいいのか?」「どのように答案用紙に解答すればいいのか?」「ただ丸暗記すればいいのか?」と悩むところです。
○丸暗記について
税法の試験は、法律の試験ということになります。
法律の試験においては、条文を理解して条文通りに暗記をすることも必要ですが、それでは受験生にとって、かなりの負担を強いられることになります。
そこで、各予備校では受験生に負担を感じさせずに暗記ができるようにしながらも、条文の内容を変えることのないよう細心の注意を払って、テキストや暗記用の教材を作成しています。
もし受験生が暗記をするに当たって最初から暗記用の教材を自分の言葉に直して暗記するようなことをした場合、その言葉は条文から大きく逸脱することになり、暗記段階で合格答案からかけ離れてしまう恐れがあります。
最初のうちは、丸暗記をすることは非常に苦痛で辛いものですが、丸暗記をすることに慣れてしまえば、暗記用の教材を自分の言葉で直すより、丸暗記の方が楽に感じると思います。
以上のことより、税法の試験においては、丸々の暗記は必要ないかもしれませんが、最低限の丸暗記は必要であると言えそうです。
●暗記が苦手な人もこの暗記法で合格へ・・・